借金でお悩みの個人の方や会社経営者(個人事業主)の方、借金・負債を整理することで、生活を立て直す道があります。借金問題で困ったときには、マイタウン法律事務所にご相談ください。
- 借金の取立てが止まります
- 弁護士があなたの生活の立て直しをします
弁護士が交渉窓口になるので、債権者からの取立てが止まります。弁護士に依頼して債務整理をする場合は、静かな生活を取り戻した上で、借金の整理をすることが可能です。
弁護士が負債状況を綿密に調査・分析し、最適な債務整理の方法をご提案いたします。”生活再建”を最重視した債務整理を行います。
マイタウン法律事務所が選ばれる
3つの理由
質の高いサービス
マイタウン法律事務所は、質の高いサービスをモットーにしています。債務整理については、担当の弁護士が責任を持って問題解決まで担当いたします。
債務整理について不安に感じていること、疑問に思っていることなどがありましたら、弁護士にお気軽におたずねください。お悩みの解決方法を、弁護士から直接、丁寧にアドバイスいたします。
弁護士費用の分割払いが可能
当事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しています。弁護士が直接生活状況などをうかがい、月々無理なく支払っていく方法をご提案いたします。「まとまった金額を支払う準備がない」といった方でもご安心ください。
お近くの事務所で相談が可能
マイタウン法律事務所は、神奈川県内に5拠点(二俣川、金沢文庫、青葉台、新横浜、茅ヶ崎)。ご自宅からお近くの事務所でご相談いただけます。
初回相談料無料!
お気軽にご相談ください
債務整理の種類
借金整理の方法には、主に、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。負債の総額や月々の収入、所有財産などによって、どの方法で借金を整理するのがよいのか変わってきます。
任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さず、弁護士が直接債権者らと話し合いをして、借金の減額・遅延損害金や先々の利息のカット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
- 裁判所を通さずに借金を整理することができます
- 職業に資格制限がありません
裁判所からの呼び出しなどがないため、他の債務整理と比較すると、時間拘束が比較的少なくてすみます。
警備員や生命保険外交員などの職業の方でも、任意整理をすることができます。
- 借金の額があまり減らないことがあります
- 任意整理をしたあと数年間は、新たな借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることができません
もともと低い金利で借りていた借金は、弁護士が交渉しても借金があまり減らないことがあります。
任意整理をすると信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間借り入れができなくなります。
個人再生
個人再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて、一定の借金を免除してもらう方法です。
- 所有する財産を手放すことなく、借金を整理できます
- 借り入れの理由は問われません
- 職業に資格制限がありません
住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローン以外の負債を大幅に圧縮することができます。また住宅ローンの返済スケジュールを変更することもできます。
浪費やギャンブルが借金の原因であっても、個人再生の制度が利用できます。
警備員や生命保険外交員などの職業の方でも、個人再生をすることができます。
- 手続の期間が長期にわたります
- 個人再生をしたあとの数年間は、あらたな借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることができません。
- 官報に掲載されます
裁判所での手続が複雑なため、裁判所へ申立てをしてから実際に返済を始めるまでに6か月から8か月程度(あるいはそれ以上)かかる場合があります。
個人再生をすると信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間借り入れができなくなります
自己破産
自己破産とは、借金額が大きくなって返済の見込みがなくなった時に、裁判所に申立てをして借金を免除してもらう(借金をゼロにしてもらう)制度です。
- 借金がなくなります
- 手続の期間が比較的短くてすみます
任意整理や個人再生と違い、借金が残りません。
裁判所に申し立てをしてから認められるまでの期間が、個人再生に比べて短くてすみます。
- 所有する財産(不動産など)を手放さなければなりません
- 職業に資格制限があります
- 借金の理由が問われます
- 自己破産をしたあとの数年間は、あらたな借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることができません
- 官報に掲載されます
生活に最低限必要な財産を手放す必要はありませんが、自宅や土地などの財産は処分しなければなりません。
警備員や生命保険外交員などの職業は、職を失う可能性があります。
給料にみあわない浪費やギャンブルが原因の場合、自己破産の申し立てをしても借金がなくならない可能性があります。
自己破産をすると信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間借り入れができなくなります。
よくある質問
- 家族の借金について法律相談できますか?
- ご家族の借金についてもご相談いただけます。ご家族の借金についてご不安なことなどがある場合には、お気軽にご相談ください。
ただし、ご契約の際には、ご本人にお越しいただく必要がございます。 - 債務整理手続きのうち、私にはどの手続きが適していますか?
- どの方法で借金を整理すればよいかは、状況ごとに異なります。
マイタウン法律事務所では、弁護士が、負債状況や月々の収入、あなたの意向を聞き取り、あなたに最適な債務整理の方法をご提案いたします。 - 債務整理を弁護士に依頼した後はどうなりますか?
- ご契約後、弁護士が各債権者に受任通知を発送します。これにより、各債権者からの取り立てが止まります。
その後、弁護士が債権調査を行った上で、各債権者との交渉(任意整理の場合)や裁判所への申立て準備(個人再生・自己破産の場合)を行います。 - 破産をしたら、家財道具も処分されてしまいますか?
- 洗濯機、冷蔵庫、タンスなど、生活に必要な家財道具は持ち続けることができます。もっとも、売れば何十万にもなる高級家具や高級家電は、処分される可能性があります。
- 破産をすると、家族にも迷惑がかかりますか?
- 破産により自宅は処分されますので、ご家族があなた名義の自宅に住んでいる場合は、引っ越しが必要になります。
また、ご家族があなたの借金の連帯保証人になっている場合は、ご家族も一緒に破産したほうがよいケースもあります。
弁護士費用
相談料金
相談料金 | 初回無料 2回目以降、30分ごとに5000円(税込) |
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相談方法 | 来所・電話・zoomでの相談を実施しております。 ご予約・相談方法等につきましては、TEL:0120-918-862までお気軽にご連絡ください。 |
任意整理
着手金 | 4万4000円×債権者数(税込) (債権者から提訴されている場合は6万6000円/社) |
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報酬金 | 2万2000円×債権者数 +減額分の11%+過払金回収額の22%(税込) |
実費 | 原則として不要 |
※ 分割払いが可能です。
個人再生(債権者数10社以下、住宅ローンがない場合)
着手金 | 33万円(税込) |
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報酬金 | 33万円(税込) |
実費 | 5万5000円(税込) |
※ 分割払いが可能です。
個人再生(債権者数10社以下、住宅ローンがある場合)
着手金 | 44万円(税込) |
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報酬金 | 33万円(税込) |
実費 | 5万5000円(税込) |
※ 分割払いが可能です。
自己破産(負債総額1,000万円以下、債権者数10社以下の場合)
着手金 | 22万円(税込) |
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報酬金 | 22万円(税込) |
実費 | 3万3000円(税込) |
※ 分割払いが可能です。
企業の倒産・私的整理
着手金 | 事案に応じ |
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報酬金 | 事案に応じ |
実費 | 事案に応じ |
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アクセス
新横浜事務所

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JR横浜線 東海道新幹線 新横浜駅 北口 徒歩2分)